意思凍結機能
この意思凍結機能というのは、最初に信託契約を結んだ委託者の意思が時間の経過に関係なく、契約が継続する限り、受託者の働きによって半永久的に尊重され続けると言った機能の事を指します。
通常、委任契約では、契約形態が、委任者と受任者の二者のみとなっていますから、委任者が死亡した場合、当事者が欠けてしまうということになり、終了事由に該当しますので、委任契約は終了することとなります。
ところが、信託契約(特に家族信託)は、委託者の地位が相続人に承継される(遺言信託を除きます。)ため、当事者が欠けることはなく、有効に存続することとなります。
信託契約を結んだ当初の委託者の思いが実現できるというわけです。
なお、信託法では、委託者の死亡が信託の終了事由に定められていないこと等から、そもそも委託者の死亡により終了することを前提としておりません。
このため、当初の委託者が死亡した場合は、委託者の地位を消滅させ、委託者の地位を相続人に承継させないことができます。
これにより、信託契約を結んだ当初の委託者の意思をより確実に継続させることも考えられます。