委託者が亡くなった場合
委託者が死亡した場合
実際に信託した財産は一体誰のものとされるのでしょう。
信託はしたが、依然として委託者のものなのか?
信託により財産を託された受託者のものになったのか?
それとも、信託によって定められた利益を受け取る権利のある受益者のものとされるのか?
さて、いったい誰が所有者とされるのでしょうか??
答えから申し上げると、「誰のものでもない」ということになります。
「信託財産」として独立した扱いになるのです。
信託によって、委託者が自分の財産管理を受託者に託します。そうすると、財産の「名義」は委託者から受託者へ移ります。
これは受託者が信託財産を管理・処分するためには必要な手続きだからです。
ですが、あくまでもこれは便宜上、管理上そうしているだけであって、受託者のものではありません。もちろん、名義も管理権限も受託者に渡してしまっているわけですから、委託者のものとも言えないのです。
では、受益者はどうかと言いますと、信託財産によって生じた利益を受けることのできる権利、「受益権」を取得したに過ぎないので、財産そのものが受益者のものになったわけではありません。
そのようなことから、誰のものでもない独立した「信託財産」とされるのです。
管理は受託者・利益は受益者と所有権が分断した形で所有することになるのです。