受託者が亡くなった場合
受託者が亡くなった場合
受託者が亡くなった場合
原則として、受託者の任務は終了します。
ここで立ち返ってみて、受託者を選ぶ際にどのような人を選ぶでしょうか?
信頼のおける相手、つまり「この人だから財産を託す」と言える人を選任するでしょう。 そういう性質がから受託者である地位が相続人に引き継がれることはありません。
そこで、信託を活用する際は、もしもの事態に備えて、予備的な受託者(二次受託者)を定めておくこともできます。
新たな受託者を選ぶと言った場合には、委託者及び受益者の合意で選ぶことができます。
ですが、委託者が既にいない場合には受益者が単独で選ぶことができます。
その他、受託者に関する事由で信託が終了するケースを以下に記載します。
①受託者につき後見・保佐が開始した場合
②受託者が破産手続き開始の決定を受けた場合
③受託者である法人が合併以外の理由で解散した場合
④受託者が辞任または解任された場合
なお、受託者を法人とすることで、受託者を欠く事態が生じるのを防ぐことも考えられます。
この場合は、法人自体の承継対策や、法人のランニングコストと信託財産から得られる収益を比較するなどして、受託者を法人とするメリットがあるか検討する必要があります。