信託の対象となる財産
信託ができる財産にはどんなものがあるかに触れたいと思います。
結論から申しますと、『金銭的価値のあるもの』が信託の対象となります。
いくつか例を挙げますと、
現金
不動産(借地権も含まれる)
有価証券(非上場株式も含まれる)
動産(自動車や船舶、パソコンやペットなど)
債権(貸金)
などが対象です。
現金、不動産、有価証券までは財産としてすぐに思い浮かぶものですが、例えば、ペットなども法律上、「動産」と呼ばれる財産なので、信託の対象であるということも明記しておきます。
債権について加筆しますが、貸金債権は「貸したお金を返してくれ」と言える権利を指しますが、売掛金債権も勿論対象で、買い主に対して、「代金を支払ってくれ」と言える権利のことです。
その他にも、知的財産権である
著作権
商標権
なども対象になっています。勿論、国外の財産も信託可能です。
逆に対象にならないものは、金銭的価値に置き換えられないものです。あえて書き出しますが、命や、身体は勿論のこと、名声や名誉なども信託はできません。
そして、上で債権の話に触れましたが、その逆の「債務」に関しても、信託することはできません。
ただし、受託者が債務を引き受ける(債務引受)ことで、同様の結果をもたらすことは可能です。
というのも、担保権付不動産を信託する場合もあるからです。
そのようなケースであれば、不動産と一緒に借金の返済も管理してほしいという要望があるのも事実です。

信託した財産の所有者
実際に信託した財産は一体誰のものとされるのでしょう。
信託はしたが、依然として委託者のものなのか?
信託により財産を託された受託者のものになったのか?
それとも、 信託によって定められた、利益の受け取る権利のある受益者のものとされるのか?
さて、いったい誰が所有者とされるのでしょうか。
答えから申し上げると、「誰のものでもない」ということになります。
「信託財産」として独立した扱いになるのです。
信託によって、委託者が自分の財産管理を受託者に託します。
そうすると、財産の「名義」は委託者から受託者へ移ります。これは受託者が信託財産を管理・処分するためには必要な手続きだからです。
ですが、あくまでもこれは便宜上管理上そうしているだけであって、受託者のものにはなりません。もちろん、名義も管理権限も受託者に渡してしまっているわけですから、委託者のものとも言えないのです。
では、受益者はどうかと言いますと、信託財産によって生じた利益を受けることのできる権利、「受益権」を取得したに過ぎないので、財産そのものが受益者のものになったわけではありません。
そのようなことから、誰のものでもない独立した「信託財産」とされるのです。
管理は受託者・利益は受益者と所有権が分断した形で所有することになるのです。