遺言との違い
遺言は、自身が死亡した際の財産承継等について、遺言者自身が指定するために作成するものですが、遺言には、限界があるのはご存知でしょうか。
例えば、Aさんが長男のBさんに自分の土地・建物を相続させたいと遺言を残します。
ごく普通にあることですが、その先にBさんが亡くなった後、孫のCさんに承継していきたいという想いもAさんにあったとして、これを遺言で残した場合、この部分について、遺言は無効となります。
上記の、Bさんが亡くなった際のCさんへの承継を「二次相続」といいますが、二次相続については、遺言でその承継先を指定したとしても無効となり、Aさんの思いは実現できません。
これは、AさんからBさんへ承継した財産は、Bさん固有の財産となり、その財産を誰に承継させるかはBさん自身に決定権があるからです。
この点、家族信託では、二次相続以降の財産の承継先についても定め、財産承継の道筋を最後まで組み立てることができるので、Aさんの想いを実現することが可能となります。
なお、財産の承継先について、まだ生まれていないひ孫等を指定することも可能ですが、家族信託が開始してから30年経過後に新たに受益者(家族信託で管理している財産の利益を受ける者)となった者が死亡するまでという期間の制限があります。
仮に、上の例を持ち出しますとAさんが平成28年1月1日に信託を開始したとして、30年後の平成58年1月1日の時点でAさんが生存していたすると、長男のBさんまでは受益権を取得することができますが、Bさんの死亡により孫のCさんは受益権を取得できないといことになります。