委任契約との違い
委任契約との違い
家族信託と委任契約とは、似て非なるものです。
どちらも信頼の置ける人に財産管理等を任せるといったことは共通しているのですが、
委任契約では、財産の使用、管理、処分等を行う全ての権利が本人のままであるため、本人から委任したことの事実を確認できなければ、財産を管理、処分できないことがあります。
これに対し、家族信託では、財産の管理、処分を行う権利が受託者(財産の管理を任される人)に移るため、その受託者の権限で財産を管理、処分することができます。
例を挙げますと、身体の不自由な父親が息子に対し、銀行手続きの一切を委任した場合であっても、取引内容によっては委任状を提示された銀行側が、その委任の事実や本人の意思を確認することがあります。
もし、父親が認知症等により判断能力を失っていた場合は、委任の事実や本人の意思を確認することができないことを理由として、銀行側から息子が代理して行う銀行手続きを拒否されることとなります。
信託を活用した場合ですと、受託者である息子に権利が移っていますので、息子自身が独自に判断し、管理・処分することができますので、非常にスムーズに手続きが行えることとなるのです。
そして、信託のメリットとしてもう一つ。
「信託している財産は、相続の対象にならない」といった点も大きく違います。
もちろん信託していない財産については相続の対象となりますので、この辺りの特性を活かして様々な財産継承の仕組みを考えることができるのです。